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運転免許証の氏名変更は絶対にしなきゃ駄目なの?

結婚や離婚など、色々な理由で、氏名が変化することがあります。
公的証明書として効果性を発揮することもある運転免許証は、氏名変更をしなければいけないのでしょうか。
そして、どのように行えば良いのでしょうか。
 

<氏名変更を怠ると重大事へと発展する可能性がある>


自身の結婚や離婚、扶養者の婚姻などにより、免許証に記載されている氏名が変更された場合は、氏名変更を行わなければなりません。
免許発行時と同じように、料金が発生してしまうのかと思いがちですが、氏名変更の際には、費用は発生しません。
運転免許証記載事項変更届に記入し、提出するだけで大丈夫です。
結婚する場合には、住所や本籍地も変更になりますから、氏名だけではなく、数々の新しい情報を申請しなければならなくなります。
手間が生じますが、このことを完了しなければ、後々、面倒なことに発展しますので、必ず、氏名変更に行きましょう。
道路交通法では、「運転免許証の記載事項に変更が生じた場合には、速やかに変更手続きをすべし」という旨の規定があります。
このことを考慮してみると、氏名が変わったのに、変更手続きをしないで、車を運転してしまうと、厳密に言えば、道路交通法違反で処罰される可能性が高いということになります。
本人にしてみれば、ほんの些細なことでも、重大事になってしまいます。
 

<最寄りの警察署の運転免許課に出向くと便利>


運転免許証の氏名変更を行う際は、どこへ行けば良いのか、という疑問が浮かびます。
氏名変更をするだけで、運転免許試験場に行かなければならないのか、と考えてしまいますが、運転免許証の氏名変更手続きは、住所を管轄する運転免許試験場、免許センター、或いは、警察署の運転免許課などで手続きを行うことが可能です。
事前に調べ、警察署の運転免許課を調べておくことが良いでしょう。
受付時間は、平日の月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとなっています。
ただ、平日が忙しい方のために、運転免許試験場だけは、日曜日の午前8時30分から正午、及び午後1時から午後5時15分まで手続きを行えます。
平日、忙しい方は、日曜日に運転免許試験場に行けば良いということになります。
氏名変更は、本人の都合が悪ければ、代理人でも行うことが出来ます。
その際には、申請する人と、代理人両方の住民票を写したものと、代理人の身分を証明するものが必要となります。
ただ、可能であれば、本人が行った方が手短に済みます。
そして、友人、知人は、代理人にはなれません。
家族のみということになります。運転免許証の氏名変更の際に必要なものは、運転免許証と本籍地記載の住民票の写しです。
 

<運転免許更新連絡が届かない可能性がある>


氏名変更を怠ってしまうと不都合が起こります。
運転免許証は、本人確認書類として、信頼性の高い書類です。
仮に、運転免許証に事実とは異なることを記載している場合、公正証書原本不実記載で、刑法に抵触する可能性があります。
そして、免許更新連絡が届かないという問題も有り得ます。
大事なお知らせを別人に届けるわけにはいかないので、郵便局の判断により、免許更新連絡が警察署に差し戻される可能性があります。
普段は、運転免許証のことを考えて、生活しているわけではありませんし、更新の連絡票が自宅に届いて、更新時期が近付いたことを知ります。
免許更新連絡が来なかった場合、そのまま、運転免許を失効させてしまう可能性があります。
たかだか、氏名変更と思う方もいるかもしれませんが、忘れてしまうと、不都合が生じます。
氏名変更は、速やかに行うことが大切です。
 

<まとめ>


運転免許証は、本人確認書類として、信頼性の高い書類です。
氏名変更を行う際には、最寄りの警察署の運転免許課を利用すると、手短に行うことが可能です。
氏名変更を怠った場合は、法律に抵触する可能性や免許更新連絡が届かないという可能性が生じますので、速やかに氏名変更を行いましょう。

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