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運転免許証の歴史

初めての運転免許証は1907年


近日は、至る所で様々な乗り物が運転されています。
もちろん、免許を所持している人が運転しているわけであり、そもそもこの世の中では無免許で運転できるわけがありません。
無免許運転がまかり通るのであれば、未成熟な人間が、あらゆる悪行を尽くすことになります。

自動車免許においては、現在の道路交通法では、自動車を運転する人は、運転免許を所持していなければ、運転出来ません。
無免許運転は、法律違反であり、発覚した場合には厳しい罰則を受けなければなりません。
日本で最初に運転免許が出来たのは、いつかと問われたら1907年と答えます。
110年前となります。

運転免許の基礎となったのは、1903年、愛知県で制定された「乗合自動車営業取締規制」という法律です。
ただし、この法律はバスなどに適用される種類のもので、自家用車に適合される法律ではなかったのです。

その4年後の1907年に初めて、自家用車用の運転免許が誕生します。
しかし、当時、運転免許が必要としていたのは運転手や車掌といった仕事で車を運転する人のみの交付であり、巷には拡がっていなかったのです。
時代の利己が進んだ現代では考えられませんが、当時の免許証は、木製であり住所、名前、生年月日が記されており、顔写真はなかったのです。
つまり、詳細さえ知っていれば、別人でもなり済ましで運転は物理的に可能であったのです。

1968年から現状と近くなっていく


自動車免許が本格的に交付されたのは、1919年です。
1919年に「自動車取締令」が発令されました。
甲種と乙種が存在し、前者がすべての自動車を運転出来るものであり、後者は限定的な自動車を運転出来るものだったのです。
取得可能な年齢は18歳からであり、原付に似た自動自転車は無免許で運転可能でした。
有効期間が5年と定められており、その当時は更新制度という概念が存在しなかったため、再試験を受講し、合格するしかなかったのです。

そして、1933年に「自動車取締令」が改正され、運転免許は2酢類から3種類へと分類されました。
普通免許、特殊免許、小型免許の3種類へと変化したのです。
普通免許と特殊免許は、18歳から取得可能であり、小型免許は16歳から無試験での取得が可能でした。

時代が変化し、戦争に突入すると徴兵年齢の引き下げと共に運転免許は、取得可能年齢の引き下げ、そして小型自動車は口頭のみの試験と中身が存在しない空虚なものとなってしまうのです。
戦後には、さすがに、元の状態へと戻りました。

そして、戦後の1947年、二輪免許制度も設置され、二輪も運転免許を必要とするようになったのです。
1949年にはさらに細分化され、1968年には、現状と変わらない免許制度が完成することとなります。

当時の運転免許証は紙製であり、現在と同様、顔写真が付いており、氏名や生年月日、住所及び本籍が記載されています。
この頃から、1つの免許証で複数の車両が運転出来るようになったのです。

2007年にはICカード化される


1968年以降も、時代と共に、免許制度は、変化してきました。
免許証のナンバーも全国統一となり、紙製もカード制となりました。

1973年には、免許証もカラーとなり、現在と同じ形となるのです。
2007年には、中型免許が設置され、翌年の2008年には、視覚障害者の方でも、免許取得が可能となったのです。

そして、2007年、運転免許証がICカード化されました。
運転免許偽造防止のためであり、ICチップに入っている個人情報は、暗証番号を入力しないと、読み込めないようになっています。

運転免許という制度が出来てから、110年となりますが、その間に生活は豊かになり、車両は、各家庭に1台の時代となりました。
ペーパーレスの時代となれば、免許証はまた、たに姿を変えることとなりますが、どう変わるのでしょうか。

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