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準中型免許とは何か?

位置的には、普通免許と中型免許の中間である


順調に過ごしていたときに思わぬ知らせが届くと、人は面を食らい、その知らせの詳細に興味を持ち、詳細を調べ、自分にとって利益なのか不利益なのかを考えるのです。
その考えていたときの詳細は、知識として転換され記憶となるのです。
自動車運転免許にも、新たな区分が新設されました。

それは、準中型免許です。
非常に複雑な内容であり、重要な制度でもあります。
この準中型免許は、正式名称を準中型自動車免許と呼称されます。

普通免許と中型免許の中間に位置され、18歳以上の取得が可能であり、2017年3月12日に施工されています。
準中型免許で乗車可能な車両の最大積載量は4.5トン、最大総重量は7.5トンとなります。

現行の普通免許では、最大積載量は3トン、最大総重量は5トンとなるので準中型免許取得により、4トントラックなどの小型貨物自動車を運転することが可能となります。
準中型免許で乗れる車両の乗車定員は普通免許と変化はなく、10人以下という条件が付加されています。

この10人以下という条件は、8トン限定の中型免許以下の免許に付けられるもので、マイクロバスなどの運転は準中型免許では不可能となるのです。
複雑さを伴った制度なのです。

流通業界の新卒採用促進がメリット


改正の大きなポイントとしては、流通業界の新卒採用をスムーズに行うことが挙げられます。
高校卒業時の新卒者が流通系の会社に就職し、4トントラック以上の車両の運転が必要となったときに理解されやすいメリットがあるのです。
4トントラックは、現状普通免許では運転出来ません。
運転が可能である中型免許も条件があるのです。

その条件とは、普通免許取得後から2年以上が経過していること、そして20歳以上であることなのです。
このため、高卒新卒者にとっては辛い状況となってしまうため、18歳から取得出来る準中型免許という制度を創ったのです。

もうひとつのポイントとしては、制度が難解になったことが挙げられます。
道路交通法改正の度に既存の普通免許の既得権を保護するために、免許に限定の文字が付いてしまうのです。
改正が行われても、運転可能な車両は変化しません。

それ故に、免許の名称が変化するという事態は、単純に考慮しても混乱すると思うのです。
2009年の改正から2017年の改正の間に、普通免許を取得した方は5トン限定の準中型免許に変わってしまうのです。
法改正後の普通免許と区別するためですが、運転者を混乱させてしまうことは、良いこととは言えないのではないでしょうか。


流通業界に無関係であれば大きな変更点は存在しない


改正後の普通免許は現行の普通免許より、運転可能な車両の条件が狭くなり最大積載量が2トン未満、最大総重量が3.5トン未満となります。
改正後の普通免許では、2トントラックは運転出来ませんが、現行の普通免許が限定の準中型免許に変更になっても、2トントラックは運転可能なのです。

この理由は、普通免許で乗れる車両を狭めることで、慣れないトラックを運転する人による事故を削減する効果をも含めているのです。
準中型免許の取得は、普通免許と同様です。

自動車学校、教習所にて取得し、普通免許と同じく学科教習と場内及び路上教習が行われます。
現行の普通免は、改正後5トンの限定付きの準中型免許はと変更になりますので、この限定を解除するために、限定解除が行われます。
自動車学校及び教習所で行われますが、学科教習はなく技能講習が4項目あるのみとなりますので、早ければ1日で完了する可能性が高いです。

費用は8トンの限定一種であれば、約100,000円前後であり、二種の場合は150,000円となります。
準中型免許の登場は、運送業界へ就職する若者には大きなメリットになりますし、無関係な方であっても運転出来る車両に変更はないのが特徴なのです。

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