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違反時の罰金や運転免許取り消しについて

スピード違反は制限速度を1km超えても罰金である


実際、生きていると、物事の根底には、二つの存在があると思うのです。
善と悪です。世の中では、善を模範としており、悪には罰が下されるのです。
運転免許でも、その発想は生きており、やってはいけないことをやったときには、厳正なる罰が下されます。
<違反を犯したときは、罰金が課されます。

更に、悪質な違反を犯したときには、免許停止、そして、運転免許取り消しという事態に発展する場合もあります。
これは、紛れもない事実なのです。交通違反名は100を超えていますが、身近な違反といえば、スピード違反があります。
スピード違反は、速度違反とも呼称されますが、スピード違反は、1kmでもオーバーすると、取り締まりの対象となってしまいます。

一般道や高速道路では、1km~14kmを超過すると、9千円の罰金となります。
25~29kmを超過すると、1万8千円の罰金となり、一般道30km以上、高速道路40km以上を超過すると、行政処分では、免許停止30日、刑事処分は、6ヶ月以下の懲役刑、または10万円以下の罰金となります。
50km以上の超過は、行政処分は、免許停止90日となります。刑事処分は同じです。
行政処分とは、免許停止、免許取り消し、反則金を科すことを示します。
刑事処分とは、罰金、ケースによっては、懲役、禁錮などの刑事処分が科されることを示します。

駐車違反や信号無視も罰金は高額である


駐車違反や信号無視も立派な交通違反です。違反駐車は、放置駐車違反とも呼称されます。
駐車が禁止の場所で、すぐに車を動かせない状態で、駐車した場合の違反です。駐車禁止の場所によって、罰金は違ってきます。
時間制限駐車区間以外においての駐停車禁止場所での違反駐車は、罰金1万8千円から2万円となります。
信号無視は、その名の通りで、交通網を制御している信号を無視する違反行為です。
赤色時での信号無視と、点滅時の無視の場合で、罰金が異なります。
赤色等の場合は、9千円、点滅時は7千円となります。

追い越し違反も存在します。追い越し違反とは、右に進路変更し、追い越す車両の右側を通ることと、道路交通法で定められており、また、車両通行帯がある道路では、1つ右隣の車両通行帯を通ることが定められています。
これに従わない場合の違反となります。
追い越し違反の罰金は、9千円となります。

たかが、交通違反と考えている方は多いと思われますが、一般道路や高速道路は教習所のように融通が効くところではありません。
ちょっとした違反が極めて重大な惨劇を生みます。
スピード違反や信号無視は、ときには、人命をも奪いますし、駐車違反は、狭路ですと、救急車や消防車が入れず、火事などの惨事を防げないかもしれません。
違反とは関係のない人を巻き込むことは止めましょう。

重大な交通違反を犯したら、免許取り消しの処分が下される


免許取り消しという処分は、運転免許を受けた者が、重大な交通違反など犯した時に、免許の効力を取り消すものです。
1.自動車運転などの運転に支障を及ぼすおそれがある病気が判明したとき
2.認知症であることが判明したとき
3.目が見えない、両上肢の肘関節以上を失うなど、安全に運転出来ない身体の障害が判明したとき
4、アルコール、麻薬、覚醒剤などの中毒者であるとき
5.道路外致死傷をしたとき
6.飲酒運転や過労運転禁止に違反したとき
7.自動車運転により、故意に人を死傷させたとき、建造物を破壊したとき
8、負傷者の救護をしないか、警察に通報せず、ひき逃げ違反したとき。

免許取り消しとなる例を挙げました。免許の取り消しを防ぐためには、まず、自身の累積点数を把握しておきましょう。
自制を促す意味でも、累積点数の把握はしておくべきです。
そして、速度違反は絶対にしない、ということです。

決して、難しいことではないのです。

普通に法律を遵守し、運転していれば、免許取り消しにはならないのです。

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